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和心事業協同組合
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外国人技能実習制度とは

発展途上国の若者を技能実習生として日本の企業へ受け入れ、業務を通じて実践的に日本で開発され培われた高い技術、技能、知識を学び、帰国後に母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的な制度です。

一般的に実習生の受入れを希望する企業様は、当組合のような監理団体を通じて受け入れることが可能です。
技能実習が開始されるまでには監理団体をはじめ、「実習実施機関」「送出機関」とも関わりながら受入れ・入国の準備を進めていきます。実習生は、実習実施機関(受入れ企業様)と雇用関係を結び、最長5年の技能実習を行います。

受入職種

技能実習の職種·作業の範囲は以下の通りです。

  • 農業関係(2職種6作業)
  • 建設関係(22職種33作業)
  • 漁業関係(2職種10作業)
  • 食品製造関係(11職種18作業)
  • 繊維·衣服関係(13職種22作業)
  • 機械·金属関係(15職種29作業)
  • その他(20職種37作業:自動車整備、ビル·ホテルクリーニング、工業包装、介護など)

詳細は、厚生労働省HP「移行対象職種·作業一覧」をご確認ください。

「技能実習計画審査基準·技能実習実施計画書モデル例·技能評価試験試験基準」

特定技能制度とは

深刻な人手不足であると認められた産業分野(特定作業分野)において、外国人材を【労働力】として受け入れる制度です。

技能実習制度は研修制度という扱いである一方で、特定技能制度は【労働力】として受け入れることが前提であるため、 技能実習制度では認められなかった単純労働が可能になります。また、本人の希望で転職も可能になるの違いがあります。

技能レベルに応じて期間5年の「特定技能1号」と期間限定のない、より高度な技能を必要とする「特定技能2号」の2種類があり、「特定技能2号」は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」とされています。

特定作業分野

「特定技能」という在留資格を持つ外国人は「特定産業分野」と呼ばれる特定の業種での就労が認められています。

以下の14分野が指定されています。

  1. 介護業
  2. ビルクリーニング業
  3. 素形材産業
  4. 産業機械製造業
  5. 電気・電子情報関連産業
  6. 建設業
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備業
  9. 航空業
  10. 宿泊業
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業

お申込みから入国までの流れ

実習事業者へ配属されるまでにどのようなことが行われているのか、実習事業者・NAGOMI(監理団体)・送出機関・実習生のそれぞれの目線からご紹介。

必要な書類については、都度ご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。

主な受け入れ国

和心事業協同組合では、中国・インドネシア・ベトナム・ミャンマー・カンボジアの送出機関と提携しています。

外国人技能実習制度について

Q.実習生の日本語のレベルはどれくらいですか?

あいさつや簡単な意思を伝えられるレベルです。実習生は、来日前に現地の日本語学校で約3か月~6か月間日本語や日本の生活習慣、専門用語などの教育を受けてきます。

Q.実習生の受入れを検討中です。どんな職種でも受入れできますか?

受入れが可能な職種には制限があり、現在では82職種146作業に限られています。

詳細は、厚生労働省HP「移行対象職種·作業一覧」をご確認ください。

「技能実習計画審査基準·技能実習実施計画書モデル例·技能評価試験試験基準」

Q.どの国から外国人技能実習生を受入れることが可能ですか。

当組合では中国、インドネシア、ベトナム、カンボジア、ミャンマーから外国人技能実習生の受入れが可能です。

Q.現地面接は必ず参加した方がいいですか?

実習実施者に合う実習生を選抜するために、現地へ面接に行かれることをおすすめしております。渡航が難しい場合はスカイプ等で面接を行うことも可能です。

Q.申請に必要な書類はどのようなものがありますか?

実習実施者が準備するものや送出し機関で準備するものがありますが、一括して当組合にて書類作成いたします。

Q.実習生の住居や食事はどうすればいいですか?

住居は、実習実施者でご用意ください。社宅、寮、借上げアパート等と一般的な生活備品·家電製品が必要です。住居スペースは、共用部を除いて1人あたり4.5平米の確保が必要です。
食事は基本的には外国人技能実習生が自炊します。

Q.実習生との雇用契約について教えてください。

現地面接後、選抜された実習生と雇用契約を結んでいただきます。入国申請には雇用契約書のコピー添付が必要です。

日本人の労働者と同じく、労働基準法に従って雇用契約を結びます。当組合では必要な内容を網羅し、母国語を併記した雇用契約書のフォーマットを作成しております。

Q.給与はいくらぐらい支払えばいいのですか?

日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保をしなければなりません。

外国人技能実習生は実習実施者との雇用契約に基づき労働関係法令上の「労働者」となり、最低賃金の適用対象となります。

Q.実習生の社会保険加入はどうすればいいですか?

外国人技能実習生と実習実施者の間では雇用契約を締結することから労働基準法が適用され、社会保険(健康保険·厚生年金)、労働保険(雇用保険·労災保険)に加入させる必要があります。技能実習中の事故については、日本人従業員と同様に労災保険が適用されます。技能実習中以外での事故やケガ、病気につきましては、健康保険が適用されます。

Q.実習生の雇用保険の加入はどうすればいいですか?

技能実習生を受入れている実習実施機関が倒産した場合など、技能実習生は新たな受入れ先となる実習実施機関が見つかるまでの間、失業保険を受けることができます。

Q.実習先の職種・作業は途中で変更可能ですか?

実習指導計画に基づいて実習活動を進めますから、途中変更はできません。
対象作業において、メイン作業の他関連作業・周辺作業を実習に加えることは可能です。安全衛生作業は必ず含んでください。

Q.入国後はすぐに働いてもらえますか?

来日してから約1か月の講習(日本語や法的保護)が義務付けられているので、すぐに働いてもらうことはできません。

特定技能制度について

Q.特定技能外国人を受け入れるために認定を受ける必要がありますか?

受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。

Q.受入れ機関が実施しなければならない支援はどのようなものですか。

受入れ機関は、入管法に基づき作成され、法務省令に定める基準に適合する支援計画に従い、1号特定技能外国人に対し支援を実施しなければなりません(ただし、登録支援機関に支援の全部の実施を委託することができます)。

外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援については、義務的に実施しなければなりません。

Q.支援の費用は誰が負担しますか?

基本的に受入れ機関が負担することとなります。

Q.特定技能外国人に支払う給与水準が知りたいです。

特定技能外国人の報酬額は、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

Q.「特定技能1号」という在留資格について教えてください。

相当程度の知識または経験を有する外国人に対しては一定の手続きを経て、「特定技能1号」という通算5年の在留期間を上限とし、家族の帯同は原則不可とする在留資格が付与されます。

Q.「特定技能2号」という在留資格について教えてください。

熟練した技能を有する外国人に対しては一定の手続きを経て、「特定技能2号」という在留期間の更新に上限を付さず、当該外国人が扶養する配偶者と子供に限って帯同を可能とする在留資格が付与されます。この「特定技能2号」という在留資格は、現時点では建設分野と造船・舶用工業分野の2分野のみで付与されることになっています。

Q.複数の企業で一人の外国人を受け入れることは可能でしょうか?

特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。

Q.技能実習生から特定技能への移行に条件はありますか?

特定技能ビザを取得するためには、日本語能力試験と技能検定試験の合格が必須となっています。しかし、技能実習2号、技能実習3号を良好に修了した技能実習生は試験が免除されます。 すべての技能実習生が移行できるというわけではありませんが、このような措置からも、技能実習から特定技能への移行は可能です。

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愛知県東海市荒尾町下畑44-1サングレイドル東海グランデ101号室
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受付時間:9:00~18:00(土日祝休み)

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